商法・会社法出題頻度 3/3
会社の種類
かいしゃのしゅるい
定義
会社法上、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類が定められる。
詳細解説
会社法2条1号・575条以下により、会社は①株式会社(有限責任の株主、所有と経営の分離)、②合名会社(無限責任社員のみ)、③合資会社(無限責任社員と有限責任社員)、④合同会社(有限責任社員のみ、内部自治)の4種類。合名・合資・合同会社を「持分会社」と総称する(会社法575条1項)。2005年会社法制定により旧有限会社は廃止され、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続(会社法整備法2条以下)。合同会社(日本版LLC)は2006年の会社法施行で導入された新型会社。株式会社は最低資本金規制が撤廃され、1円から設立可能。
「会社の種類」が出る問題
関連用語
株式会社合名会社合資会社合同会社持分会社
よくある質問
Q. 会社の種類とは何ですか?
A. 会社法上、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類が定められる。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。