問題
持分会社の社員は原則として業務執行権を有するか。
選択肢
- 1有する
- 2有しない
- 3代表社員のみ
- 4過半数のみ
正解
1. 有する
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解説
会社法590条1項により、持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、各自が会社の業務を執行する権利を有する。出資者である社員自身が経営にあたる所有と経営の一致が持分会社の特徴であり、社員が2人以上あるときの業務は原則として社員の過半数をもって決定する(590条2項)。定款で特定の社員を業務執行社員と定めることも可能である(591条)。有しないとする肢は、株主が業務執行権を持たず取締役が経営する株式会社(所有と経営の分離)との混同であり誤り。代表社員のみ・過半数のみも原則の説明として不正確である。株式会社との機関構造の対比は持分会社分野の最頻出テーマである。
一問一答
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