記述式 · 行政書士試験

民法·時効の援用と時効利益の放棄

設問

AのBに対する貸金債権につき消滅時効が完成したが、Bは、時効完成の事実を知らないまま、Aに対して債務の一部を弁済し、債務を承認した。その後、時効が完成していたことを知ったBは、改めて消滅時効を援用することができるか。民法の規定および判例に照らし、40字程度で記述しなさい。

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完成を知らない承認は「放棄」にはなりませんが、判例は別の一般条項を使って援用を封じます。結論は昭和41年大法廷判決。

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