設問Aは、Bに対して甲貸金債権を有し、Bも、Aに対して乙売掛金債権を有しており、両債権はいずれも弁済期が到来して相殺適状にあった。その後、甲債権について消滅時効が完成し、Bはこれを援用した。Aは、なお甲債権を自働債権として乙債権と相殺することができるか。民法の規定に照らし40字程度で記述しなさい。