記述式 · 行政書士試験

民法·相殺の要件と時効消滅した債権による相殺

設問

Aは、Bに対して甲貸金債権を有し、Bも、Aに対して乙売掛金債権を有しており、両債権はいずれも弁済期が到来して相殺適状にあった。その後、甲債権について消滅時効が完成し、Bはこれを援用した。Aは、なお甲債権を自働債権として乙債権と相殺することができるか。民法の規定に照らし40字程度で記述しなさい。

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508条は当事者の相殺への期待を保護する規定。適状となった時期がカギ。

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