問題
カルテルの禁止など、独占禁止法の運用に当たる行政機関はどれか。
選択肢
- 1消費者庁
- 2金融庁
- 3会計検査院
- 4公正取引委員会
正解
4. 公正取引委員会
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解説
公正取引委員会は、独占禁止法を運用する行政機関で、カルテルや不当な取引制限、優越的地位の濫用などを取り締まり、違反した企業に排除措置命令や課徴金納付命令を出す。消費者庁は表示の適正化や消費者安全など消費者行政全般を担う機関、金融庁は銀行・証券・保険など金融機関の監督を担う機関、会計検査院は国の収入支出の決算を検査する機関であり、いずれも独占禁止法の運用機関ではない。「独禁法とくれば公取委(公正取引委員会)」と法律と機関をセットで覚えるのが確実で、新聞の経済面でも頻繁に登場する組み合わせである。競争を「公正」に保つ機関、と名称から役割をたどれるようにしたい。
一問一答
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