社会福祉出題頻度 3/3
福祉事務所
ふくしじむしょ
定義
生活保護をはじめ福祉に関する事務を担う社会福祉行政の第一線機関。
詳細解説
福祉事務所は、社会福祉法第14条に基づく「福祉に関する事務所」で、都道府県と市(特別区を含む)には設置が義務づけられ、町村は任意で設置できる。生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法など福祉六法に関わる業務を担う。所員には所長のほか、指導監督を行う査察指導員、現業を行う現業員(ケースワーカー)、事務員が置かれ、地域福祉行政の最前線を支える。
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社会福祉
福祉三法に加えて「福祉六法」を構成する法律の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
社会福祉
社会福祉法において、地域住民・社会福祉事業者・社会福祉活動を行う者が相互に協力し、誰もが地域社会の一員として日常生活を営めるようにすることを目指す考え方として、最も適切なものはどれか。
社会福祉
社会福祉法に基づき、利用者からの苦情を適切に解決するため、各都道府県の社会福祉協議会に設置されている機関として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 福祉事務所とは何ですか?
A. 生活保護をはじめ福祉に関する事務を担う社会福祉行政の第一線機関。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会福祉の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。