エリザベス救貧法
えりざべすきゅうひんほう
定義
1601年にイギリスで制定された世界初の体系的な公的救貧立法。
詳細解説
エリザベス救貧法(1601年)は、それまでの救貧諸法を集大成したもので、公的責任による貧民救済を初めて体系化した法律である。貧民を労働能力のある者・労働能力のない者・要保護児童の3つに分類し、有能貧民には就労を強制、無能貧民には院内救済、児童には徒弟奉公を行わせた。教区を単位に救貧税を財源とした点が特徴で、後の社会福祉・社会保障制度の歴史的起点とされる。
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社会福祉
次のア〜オのうち、わが国の社会福祉の歴史に関する記述として適切なものの組み合わせはどれか。ア:1874年に、貧困者救済のための「恤救規則」が定められた。イ:第二次世界大戦後、生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法のいわゆる福祉三法が整備された。ウ:日本国憲法第25条は生存権を定めている。エ:恤救規則は、現代の生活保護法と同等の手厚い公的扶助を保障していた。オ:日本には社会福祉に関する法律は一つも存在しない。
社会福祉
次のア〜オのうち、日本の社会保障制度を構成する主な4つの柱に含まれるものの組み合わせとして適切なものはどれか。ア:社会保険 イ:公的扶助(生活保護) ウ:社会福祉 エ:公衆衛生(保健医療・公衆衛生) オ:民間の生命保険
社会福祉
1929(昭和4)年に制定され、恤救規則に代わって国家責任による救護を一定程度認めた法律として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. エリザベス救貧法とは何ですか?
A. 1601年にイギリスで制定された世界初の体系的な公的救貧立法。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会福祉の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。