社会的養護出題頻度 3/3
ファミリーホーム
ふぁみりーほーむ
定義
養育者の住居で5〜6人の要保護児童を養育する事業。正式名称は小規模住居型児童養育事業。
詳細解説
ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)は、2008年の児童福祉法改正で創設された家庭養護の一形態で、養育者の家庭に5〜6人の要保護児童を迎え入れて養育する。養育者の家庭を生活の場とする点で里親の延長線上に位置づけられ、施設養護とは区別される。養育者2名(夫婦等)+補助者1名以上、または養育者1名+補助者2名以上の体制で運営する。第二種社会福祉事業であり、複数の子ども同士の関係性を活かした養育ができる点が特徴である。
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子ども家庭福祉
家庭での養育が困難な子どもを、自らの家庭に迎え入れて養育する社会的養護の担い手はどれか。
子ども家庭福祉
社会的養護のもとで育った子ども等が施設や里親のもとを離れて自立する際の支援を強化する観点から、2022年改正児童福祉法で見直された点として正しいものはどれか。
社会的養護
社会的養護の基本理念として、児童福祉法や厚生労働省の指針で示されている最も重要な考え方の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. ファミリーホームとは何ですか?
A. 養育者の住居で5〜6人の要保護児童を養育する事業。正式名称は小規模住居型児童養育事業。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会的養護の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。