社会的養護出題頻度 3/3
措置制度
そちせいど
定義
行政が必要性を判断して児童を施設入所や里親委託などのサービス利用につなげる行政処分の仕組み。
詳細解説
措置制度とは、利用者と事業者の契約ではなく、行政機関(都道府県・児童相談所等)が公的責任に基づき要否を判断し、児童を施設入所や里親委託・通所などのサービス利用に結びつける行政処分の方式をいう。社会的養護の入所等は原則としてこの措置によって行われ、費用は措置費として公費でまかなわれる(保護者には負担能力に応じた費用徴収がある)。緊急保護や子どもの保護の確実性を担保できる一方、利用者の選択性が制限されるという特徴がある。
「措置制度」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
子ども家庭福祉
家庭での養育が困難な子どもを、自らの家庭に迎え入れて養育する社会的養護の担い手はどれか。
子ども家庭福祉
保護者の疾病や育児疲れ等により家庭で養育が一時的に困難になった子どもを、児童養護施設等で短期間預かる事業(ショートステイ・トワイライトステイ)はどれか。
子ども家庭福祉
社会的養護のもとで育った子ども等が施設や里親のもとを離れて自立する際の支援を強化する観点から、2022年改正児童福祉法で見直された点として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 措置制度とは何ですか?
A. 行政が必要性を判断して児童を施設入所や里親委託などのサービス利用につなげる行政処分の仕組み。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会的養護の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。