社会的養護出題頻度 2/3
児童自立支援施設
じどうじりつしえんしせつ
定義
不良行為をなしまたはそのおそれのある児童などを入所・通所させ、自立を支援する児童福祉施設。
詳細解説
児童自立支援施設は児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなしまたはなすおそれのある児童、および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させまたは通わせて、個々の状況に応じて必要な指導を行い自立を支援するとともに、退所者の相談援助を行う施設である。かつての「教護院」が前身で、都道府県等に設置義務がある。家庭的な雰囲気のなかで職員夫婦が養育する「小舎夫婦制」の伝統をもつ施設もあり、児童自立支援専門員・児童生活支援員が配置される。
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子ども家庭福祉
家庭での養育が困難な子どもを、自らの家庭に迎え入れて養育する社会的養護の担い手はどれか。
子ども家庭福祉
社会的養護のもとで育った子ども等が施設や里親のもとを離れて自立する際の支援を強化する観点から、2022年改正児童福祉法で見直された点として正しいものはどれか。
社会的養護
社会的養護の基本理念として、児童福祉法や厚生労働省の指針で示されている最も重要な考え方の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 児童自立支援施設とは何ですか?
A. 不良行為をなしまたはそのおそれのある児童などを入所・通所させ、自立を支援する児童福祉施設。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会的養護の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。