問題
児童福祉法第4条で「児童」と定義されるのは、満何歳に満たない者か。
選択肢
- 1満15歳
- 2満16歳
- 3満18歳
- 4満20歳
- 5満22歳
正解
3. 満18歳
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
児童福祉法第4条では、児童を「満18歳に満たない者」と定義しています。さらに乳児(満1歳未満)、幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまで)、少年(小学校就学の始期から満18歳に達するまで)の3つに区分しています。一方、学校教育法・少年法・母子及び父子並びに寡婦福祉法など他の法律では対象年齢の定義が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
一問一答
全405問を繰り返し学習