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社会的養護難易度: 2026年度

保育士 予想問題社会的養護 第95問

問題

特別養子縁組に関する次の記述のうち、最も適切なものを選びなさい。

選択肢

  1. 1特別養子縁組は、養親と養子の同意のみで成立し、家庭裁判所の関与は不要である。
  2. 2特別養子縁組が成立すると、原則として実方(実親側)との法的な親子関係が終了する。
  3. 3特別養子縁組の対象となる子の年齢は、原則として申立て時に18歳未満である。
  4. 4特別養子縁組では、戸籍上も「養子」「養女」と明示され続ける。
  5. 5特別養子縁組は、いつでも当事者の合意のみで容易に離縁できる。

正解

2. 特別養子縁組が成立すると、原則として実方(実親側)との法的な親子関係が終了する。

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解説

正解は実方との法的親子関係が終了するという記述。特別養子縁組は子の福祉のため家庭裁判所の審判によって成立し、成立すると原則として実親との親子関係が消滅する点が普通養子縁組と異なる。家庭裁判所の関与が必須であるため「不要」は誤り、対象年齢は法改正で原則「15歳未満」(一定の例外あり)に引き上げられており「18歳未満」は誤り、戸籍上は実子に準じた記載となり「養子」と明示され続けるわけではないので誤り、特別養子縁組は子の利益のため離縁が厳しく制限され合意のみで容易に離縁できないため誤りである。(根拠: 民法第817条の2以下)

一問一答

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