問題
被措置児童等虐待への対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、都道府県(児童相談所等)に通告しなければならない。
- 2被措置児童等虐待の通告をした施設職員は、そのことを理由に必ず解雇される。
- 3被措置児童等虐待には、施設職員等による性的虐待は含まれない。
- 4通告は、虐待の事実が裁判で確定してからでなければ行ってはならない。
- 5被措置児童等虐待は、家庭内で保護者が行う虐待を指す概念である。
正解
1. 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、都道府県(児童相談所等)に通告しなければならない。
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解説
正解は通告義務の記述。被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに都道府県(児童相談所・都道府県の機関等)に通告しなければならないと児童福祉法に定められている。通告者は通告を理由とした不利益取扱いから保護されるため「必ず解雇」は誤り。被措置児童等虐待には身体的・性的・ネグレクト・心理的虐待の4類型が含まれ、性的虐待を除外する記述は誤り。「思われる」段階で通告するものであり事実確定を待つ必要はないため誤り。家庭内で保護者が行う虐待は児童虐待防止法の対象で別概念であるため誤り。(根拠: 児童福祉法第33条の10〜第33条の12)
一問一答
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