問題
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者に課されている義務として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1証拠が完全にそろうまで通報してはならない
- 2施設長の許可を得てから通報する
- 3速やかに都道府県等に通告しなければならない
- 4保護者の同意がなければ通報できない
- 5通告するかどうかは個人の任意である
正解
3. 速やかに都道府県等に通告しなければならない
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解説
正解は「速やかに都道府県等に通告しなければならない」。被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、児童福祉法上、都道府県(児童相談所等)への通告義務が課されている。確証がそろうまで待つ必要はなく「疑い」の段階で通告すべきであり、施設長の許可や保護者の同意も要件ではない。通告は任意ではなく法的義務であるため、これらの選択肢は誤り。早期発見・早期対応が子どもの安全確保につながる。(出典: 児童福祉法第33条の12)
一問一答
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