問題
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。
- 2ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。
- 3ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。
- 4ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。
正解
1. ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(ラップ)を破る・開封することで使用許諾条件に同意したとみなす契約形態。開封時点で契約が成立し、ユーザが条件を読まなかったとしても拘束される。よってアが正解。イ・ウ・エは開封後の取消や時間経過による成立を述べており誤り。(出典: 令和4年度分 ITパスポート試験 問14)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習