人間と社会出題頻度 2/3
居宅サービス
きょたくさーびす
定義
在宅の要介護者を対象に提供される介護保険サービスの総称。
詳細解説
介護保険法第8条第1項に定義。①訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)、②通所サービス(通所介護=デイサービス、通所リハビリテーション=デイケア)、③短期入所サービス(短期入所生活介護=ショートステイ、短期入所療養介護)、④特定施設入居者生活介護、⑤福祉用具貸与・特定福祉用具販売、⑥居宅介護住宅改修費の支給で構成される。事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。区分支給限度基準額の範囲内で利用する。
「居宅サービス」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 居宅サービスとは何ですか?
A. 在宅の要介護者を対象に提供される介護保険サービスの総称。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。