人間と社会出題頻度 2/3
小規模多機能型居宅介護
しょうきぼたきのうがたきょたくかいご
定義
通い・訪問・宿泊を組み合わせ提供する地域密着型サービス。
詳細解説
介護保険法第8条第19項に規定。要介護者の心身の状況、希望等に応じて、「通い」を中心として、随時「訪問」や「宿泊」を組み合わせ、1事業所が一体的に提供するサービス。事業所登録定員は29人以下、通いの定員は登録定員の概ね2分の1〜18人以下、宿泊定員は通いの概ね3分の1〜9人以下。1か月の利用料は要介護度別の包括定額制で、区分支給限度基準額の管理は受けない。看護機能を加えた看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)もある。
「小規模多機能型居宅介護」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 小規模多機能型居宅介護とは何ですか?
A. 通い・訪問・宿泊を組み合わせ提供する地域密着型サービス。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。