A契約不適合責任
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が負う法律上の担保責任です(民法562条以下)。買主は、追完(修補等)請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができます。買主は原則として不適合を知った時から1年以内にその旨を通知する必要があります。新築住宅では、品確法により構造耐力上主要な部分等について引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。
民法・品確法に基づく法律上の担保責任
追完・代金減額・損害賠償・解除の救済が可能
原則、不適合を知った時から1年以内の通知が必要
品確法で構造耐力上主要な部分等は引渡しから10年の責任