A消滅時効
権利を行使しないまま一定期間が経過することで、その権利が消滅する制度です。債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で時効消滅します(民法166条1項)。なお所有権は消滅時効にかかりません。管理費債権も債権であるため時効消滅しうるので、管理組合は更新・完成猶予で時効管理を行う必要があります。
債権は知った時から5年または行使できる時から10年で消滅
所有権は消滅時効にかからない
管理費債権の時効管理(更新・完成猶予)が実務上重要