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民法・その他関連法令

消滅時効と取得時効の違い

時効には、権利を行使しないことで権利が「消滅」する消滅時効と、一定期間の占有で権利を「取得」する取得時効があります。管理費債権がいつ時効で消えるかは管理業務主任者の実務に直結する論点で、効果と期間の違いが試験で問われます。

比較表で見る違い

観点消滅時効取得時効
効果権利を行使しないことで権利・債権が消滅する一定期間の占有により所有権等を取得する
対象債権・所有権以外の財産権(所有権は消滅時効にかからない)所有権・地上権・地役権などの財産権
主な期間債権は知った時から5年または行使できる時から10年所有権は善意無過失で10年、その他は20年
主な要件権利の不行使(時効期間の経過)所有の意思をもった平穏・公然の占有
共通点時効の援用が必要、完成猶予・更新の制度がある時効の援用が必要、完成猶予・更新の制度がある

それぞれの詳しい解説

A消滅時効

権利を行使しないまま一定期間が経過することで、その権利が消滅する制度です。債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で時効消滅します(民法166条1項)。なお所有権は消滅時効にかかりません。管理費債権も債権であるため時効消滅しうるので、管理組合は更新・完成猶予で時効管理を行う必要があります。

  • 債権は知った時から5年または行使できる時から10年で消滅

  • 所有権は消滅時効にかからない

  • 管理費債権の時効管理(更新・完成猶予)が実務上重要

B取得時効

他人の物を一定期間継続して占有することで、その所有権などを取得する制度です。所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を続け、占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年で所有権を時効取得できます(民法162条)。実際に権利を得るには時効の援用が必要です。

  • 所有の意思・平穏・公然の占有が要件

  • 善意無過失なら10年、それ以外は20年で所有権取得

  • 取得には時効の援用が必要(援用しないと効果は生じない)

試験対策のポイント

「使わずに権利を失う=消滅時効(債権は5年・10年)」「占有で権利を得る=取得時効(10年・20年)」。効果が消滅か取得か、所有権が消滅時効にかからない点で区別する。

理解度チェック(3問)

Q1. 消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1所有権は、長期間行使しないと消滅時効により消滅する
  2. 2債権は、権利を行使できると知った時から5年または行使できる時から10年で時効消滅する
  3. 3債権の消滅時効は、すべて一律20年である
  4. 4消滅時効は、占有を継続することによって完成する
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正解:2. 債権は、権利を行使できると知った時から5年または行使できる時から10年で時効消滅する

債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方の経過で時効消滅します(民法166条1項)。所有権は消滅時効にかからない点が重要です。占有の継続で完成するのは取得時効であり、消滅時効は権利の不行使によって完成します。

Q2. 取得時効に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1所有の意思をもった占有であれば、占有開始時に悪意でも常に10年で所有権を取得する
  2. 2占有開始時に善意無過失であれば、10年の占有で所有権を時効取得できる
  3. 3取得時効は、占有期間が経過すれば援用しなくても当然に効果が生じる
  4. 4取得時効の対象となるのは債権のみである
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正解:2. 占有開始時に善意無過失であれば、10年の占有で所有権を時効取得できる

所有権の取得時効は、占有開始時に善意無過失であれば10年、そうでなければ20年の占有で完成します(民法162条)。占有開始時に悪意であれば10年では足りず20年が必要です。また時効の効果を受けるには援用が必要で、対象は所有権など物権が中心であり、債権のみが対象というのは誤りです。

Q3. 管理組合の有する管理費債権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1管理費債権は、所有権と同じく消滅時効にかからない
  2. 2管理費債権も、原則として権利を行使できる時から10年(知った時から5年)で時効消滅しうる
  3. 3管理費債権は、滞納から1年で必ず時効消滅する
  4. 4管理費債権の時効は、援用がなくても当然に完成し回収できなくなる
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正解:2. 管理費債権も、原則として権利を行使できる時から10年(知った時から5年)で時効消滅しうる

管理費債権は債権であるため、原則として権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年で時効消滅しうるものです(民法166条1項)。所有権と異なり消滅時効にかかります。滞納から1年で必ず消えるわけではなく、時効の効果には援用が必要なので、管理組合は更新・完成猶予などで時効管理を行う必要があります。

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