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マンション管理適正化法

マンション管理業者の登録と管理業務主任者の登録の違い

マンション管理適正化法には「登録」が2種類あります。事業を行うための「マンション管理業者の登録」と、資格者個人の「管理業務主任者の登録」です。一方には5年ごとの更新があり、もう一方には有効期間がないなど扱いが異なるため、対象と更新の有無で区別しましょう。

比較表で見る違い

観点マンション管理業者の登録管理業務主任者の登録
登録の対象マンション管理業を営もうとする事業者(法人・個人事業者)管理業務主任者試験合格者で実務経験等の要件を満たす個人
登録の趣旨マンション管理業を営むために必要な登録管理業務主任者として業務を行う資格者としての登録
有効期間5年(5年ごとの更新が必要)有効期間の定めはない(更新は不要)
備える書面・証登録は登録簿に登載され、業務に関する書類の備付け等の義務登録後、管理業務主任者証の交付を受ける(証は5年ごと更新)
根拠条文適正化法44条以下(登録・更新)適正化法59条以下(登録)・60条(主任者証)

それぞれの詳しい解説

Aマンション管理業者の登録

マンション管理業(管理組合から委託を受けて管理事務を行う事業)を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(適正化法44条)。この登録の有効期間は5年で、引き続き業を営もうとするときは更新を受ける必要があります。登録を受けた業者は、事務所ごとに成年者である専任の管理業務主任者を置くことや、業務に関する帳簿の備付け、標識の掲示などの義務を負います。事業者に対する登録である点がポイントです。

  • マンション管理業を営む事業者に必要な登録

  • 国土交通大臣の登録で有効期間は5年(更新が必要)

  • 専任の主任者の設置、帳簿備付け、標識掲示などの義務

  • 対象は事業者(法人・個人事業者)

B管理業務主任者の登録

管理業務主任者の登録は、管理業務主任者試験に合格し、管理事務に関する2年以上の実務経験等の要件を満たす者が、国土交通大臣の登録を受けるものです(適正化法59条)。この登録自体に有効期間の定めはありません。ただし、登録を受けた者が交付を受ける「管理業務主任者証」には5年の有効期間があり、5年ごとに講習を受けて更新する必要があります。資格者個人に対する登録である点で、事業者に対する業者登録と区別されます。

  • 試験合格者で実務経験等の要件を満たす個人の登録

  • 登録自体に有効期間の定めはない(更新不要)

  • 交付される管理業務主任者証は5年ごとに更新が必要

  • 対象は資格者個人(事業者ではない)

試験対策のポイント

マンション管理業者の登録は「事業者・有効期間5年・更新あり」、管理業務主任者の登録は「個人・有効期間なし(ただし主任者証は5年更新)」。事業者か個人か、登録自体に更新があるかで区別する。

理解度チェック(3問)

Q1. マンション管理業者の登録に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1マンション管理業者の登録に有効期間はなく、一度登録すれば更新は不要である
  2. 2マンション管理業者の登録は、国土交通大臣が行い、その有効期間は5年で更新が必要である
  3. 3マンション管理業者の登録は、管理業務主任者の資格者個人に対して行われる
  4. 4マンション管理業を営むのに、登録は必要とされていない
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正解:2. マンション管理業者の登録は、国土交通大臣が行い、その有効期間は5年で更新が必要である

マンション管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならず(適正化法44条)、その登録の有効期間は5年で、引き続き業を営むには更新が必要です。有効期間がなく更新不要というのは誤りで、有効期間の定めがないのは管理業務主任者の登録の方です。業者登録は事業者に対するものであり資格者個人に対するものではなく、マンション管理業を営むには登録が必要であるため、登録が不要とする記述も誤りです。

Q2. 管理業務主任者の登録および管理業務主任者証に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1管理業務主任者の登録には5年の有効期間があり、5年ごとに登録の更新が必要である
  2. 2管理業務主任者の登録自体に有効期間の定めはないが、交付される管理業務主任者証は5年ごとに更新が必要である
  3. 3管理業務主任者証には有効期間がなく、一度交付されれば更新は不要である
  4. 4管理業務主任者の登録は、試験に合格しさえすれば実務経験等がなくても直ちに受けられる
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正解:2. 管理業務主任者の登録自体に有効期間の定めはないが、交付される管理業務主任者証は5年ごとに更新が必要である

管理業務主任者の登録自体には有効期間の定めがありませんが、登録を受けた者に交付される管理業務主任者証には5年の有効期間があり、5年ごとに講習を受けて更新する必要があります。登録に5年の有効期間があるとする記述や、主任者証に有効期間がなく更新不要とする記述は誤りです。また登録には管理事務に関する2年以上の実務経験等の要件(または登録実務講習の修了)が必要であり、試験合格だけで直ちに登録できるわけではありません。

Q3. マンション管理業者の登録と管理業務主任者の登録の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1いずれも資格者個人に対する登録であり、有効期間はともに5年である
  2. 2マンション管理業者の登録は事業者に対するもので有効期間は5年、管理業務主任者の登録は個人に対するもので登録自体に有効期間の定めはない
  3. 3マンション管理業者の登録は個人に対するもの、管理業務主任者の登録は事業者に対するものである
  4. 4いずれも登録に有効期間はなく、更新の制度は設けられていない
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正解:2. マンション管理業者の登録は事業者に対するもので有効期間は5年、管理業務主任者の登録は個人に対するもので登録自体に有効期間の定めはない

マンション管理業者の登録は事業者(法人・個人事業者)に対する登録で有効期間は5年であり更新が必要です。一方、管理業務主任者の登録は資格者個人に対する登録で、登録自体には有効期間の定めがありません(ただし交付される管理業務主任者証は5年ごとに更新)。両者を資格者個人に対する登録とまとめる記述や、対象が逆の記述は誤りです。業者登録には更新制度があるため、いずれも更新制度がないとする記述も誤りです。

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