Aマンション管理業者の登録
マンション管理業(管理組合から委託を受けて管理事務を行う事業)を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(適正化法44条)。この登録の有効期間は5年で、引き続き業を営もうとするときは更新を受ける必要があります。登録を受けた業者は、事務所ごとに成年者である専任の管理業務主任者を置くことや、業務に関する帳簿の備付け、標識の掲示などの義務を負います。事業者に対する登録である点がポイントです。
マンション管理業を営む事業者に必要な登録
国土交通大臣の登録で有効期間は5年(更新が必要)
専任の主任者の設置、帳簿備付け、標識掲示などの義務
対象は事業者(法人・個人事業者)