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区分所有法等出題頻度 3/3

特別決議

とくべつけつぎ

定義

定足数を満たした集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上などの加重多数で成立する重要事項の決議。

詳細解説

特別決議とは、区分所有関係に重大な影響を及ぼす事項について必要とされる、加重された多数決による集会の決議をいう。規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更、管理組合法人の設立・解散、義務違反者に対する使用禁止請求や競売請求などは、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数かつ議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数を要する(区分所有法第17条第1項・第31条第1項・第47条第1項・第58条第2項等)。さらに建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上(出席者ではなく全体が基準。同法第62条第2項各号に該当すれば各4分の3以上)、大規模滅失からの復旧は同じ定足数の下で出席者の各3分の2以上(同法第61条第5項)と、事項ごとに要件が定められている点を整理する必要がある。

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よくある質問

Q. 特別決議とは何ですか?

A. 定足数を満たした集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上などの加重多数で成立する重要事項の決議。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: kangyo-kubun-g025