区分所有法等出題頻度 3/3
建替え決議
たてかえけつぎ
定義
現在の建物を取り壊し新たに建物を再建するための、区分所有者の集会決議。
詳細解説
建替え決議とは、老朽化等した建物を取り壊し、その敷地に新たに建物を建築する旨の集会決議をいう。建替え決議には、区分所有者(議決権を有しないものを除く)および議決権の各5分の4以上の多数の賛成が必要である(区分所有法第62条第1項。耐震性・火災安全性の不足、外壁等の剥落のおそれ、給排水管等の劣化、バリアフリー基準への不適合のいずれかに該当するときは各4分の3以上=同条第2項)。集会の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発し、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、建替えを必要とする理由、建替えをしない場合の効用の維持又は回復の費用、修繕計画の内容、修繕積立金の額を示さなければならない(同条第6項・第7項)。決議に賛成しなかった者に対しては、賛成者から区分所有権等の売渡し請求ができる。区分所有法上最も重い決議要件であり頻出論点である。
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区分所有法等
区分所有権の売渡し請求権(区分所有法第10条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有権の競売の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
大規模滅失の復旧決議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 建替え決議とは何ですか?
A. 現在の建物を取り壊し新たに建物を再建するための、区分所有者の集会決議。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。