問題
選択肢
- 1規約の設定、変更又は廃止
- 2共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更(重大変更)
- 3建物の建替え
- 4共用部分の重大変更に該当しない管理行為(狭義の管理。形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を含む)
正解
4. 共用部分の重大変更に該当しない管理行為(狭義の管理。形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を含む)
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解説
共用部分の管理に関する事項のうち、保存行為及び重大変更を除いた狭義の管理行為(形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微変更を含む)は、集会の普通決議(出席した区分所有者及びその議決権の各過半数)で決します(区分所有法第18条第1項・第39条第1項)。共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う重大変更は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の特別決議が必要です(同法第17条第1項)。ただし、共用部分の設置・保存の瑕疵の除去に必要な変更や、高齢者・障害者等の移動等の円滑化(バリアフリー化)に必要な変更は各3分の2以上で足り(同条第5項)、これらの割合はいずれも規約で2分の1を超える割合まで引き下げることができます(同条第1項)。規約の設定・変更・廃止も同じ定足数のもとで出席者の各4分の3以上(同法第31条第1項)、建替えは出席者ではなく区分所有者及び議決権の総数を母数とする各5分の4以上(耐震性の不足など一定の場合は各4分の3以上。同法第62条)です。よって狭義の管理行為が過半数で足りるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条・第18条・第39条。
一問一答
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