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区分所有法等出題頻度 3/3

区分所有権

くぶんしょゆうけん

定義

一棟の建物のうち構造上区分された各部分を、独立して所有できる権利。

詳細解説

区分所有権とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるものがあるとき、その各部分を目的とする所有権をいう(区分所有法第1条・第2条第1項)。区分所有権の対象となる建物部分が専有部分であり、区分所有権を有する者を区分所有者と呼ぶ。区分所有者は専有部分を自由に使用・収益・処分できる一方、共用部分の管理に関する権利義務の主体ともなる点が一般の所有権と異なる重要な特徴である。

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よくある質問

Q. 区分所有権とは何ですか?

A. 一棟の建物のうち構造上区分された各部分を、独立して所有できる権利。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: kangyo-kubun-g001