民法・その他関連法令出題頻度 1/3
相隣関係
そうりんかんけい
定義
隣接する土地所有者相互の利用を調整するために、所有権の内容を一定の範囲で制限・拡張するルール。
詳細解説
相隣関係とは、隣り合う土地の所有者同士が円滑に土地を利用できるよう、民法第209条以下で定められた権利義務の調整ルールである。隣地使用権、囲繞地通行権(袋地から公道に出るための通行)、境界線付近の建築制限、竹木の枝・根の処理などが含まれる。たとえば境界線から50センチメートル以上離して建物を建てるべきとされる(民法第234条)。マンションの隣地境界や日照・通風をめぐるトラブルの基礎となる規定であり、所有権の社会的調整の代表例として管理業務でも理解が求められる。
「相隣関係」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
共用部分の各共有者の持分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有権の売渡し請求権(区分所有法第10条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
専有部分が数人の共有に属する場合の議決権の行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 相隣関係とは何ですか?
A. 隣接する土地所有者相互の利用を調整するために、所有権の内容を一定の範囲で制限・拡張するルール。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。