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区分所有法等難易度:

管理業務主任者 一問一答区分所有法等 第3問

問題

共用部分の各共有者の持分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の頭数に応じて等しく定まる
  2. 2共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による
  3. 3共用部分の持分は、規約の定めがなくても、専有部分と分離して単独で処分することができる
  4. 4共用部分の持分の割合は、いかなる場合も規約で変更することができない

正解

2. 共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による

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解説

共用部分は区分所有者全員の共有に属し、各共有者の持分は規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条第1項)。この床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた水平投影面積(内法)で算定します(同条第3項)。持分割合は規約で床面積割合と異なる定めをすることもできます(同条第4項)。また持分は原則として専有部分と分離して処分できません(同法第15条)。よって規約に別段の定めがなければ床面積割合によるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第14条。

一問一答

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