民法・その他関連法令出題頻度 2/3
不動産登記
ふどうさんとうき
定義
不動産の物理的現況と権利関係を登記簿に記録し、公示する制度。
詳細解説
不動産登記とは、土地・建物の所在や面積などの物理的状況(表示に関する登記)と、所有権や抵当権などの権利関係(権利に関する登記)を不動産登記法に基づき登記記録に記載して公示する制度である。物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないのが原則である(民法第177条)。登記には公信力がないため、登記を信頼して取引しても真の権利者でなければ権利を取得できないのが原則である。マンションでは一棟の建物と専有部分・敷地権が登記され、区分建物特有の登記ルールが適用される。
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区分所有法等
区分所有権の売渡し請求権(区分所有法第10条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有権の競売の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
抵当権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不動産登記とは何ですか?
A. 不動産の物理的現況と権利関係を登記簿に記録し、公示する制度。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。