問題
抵当権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権を設定するには、目的物の占有を抵当権者に移転することが必要である
- 2同一の不動産について複数の抵当権を設定することはできず、後順位抵当権は無効である
- 3抵当権は、その担保する債権が弁済等により消滅しても、登記が抹消されるまで存続する
- 4抵当権者は、債務者及び設定者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる
正解
4. 抵当権者は、債務者及び設定者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる
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解説
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します(民法第369条第1項)。抵当権は占有を移転しない非占有担保であり、設定者は引き続き目的物を使用収益できる点が質権と異なります。抵当権は登記により対抗要件を備え(同法第177条)、同一不動産に複数設定でき登記の前後で順位が定まります(同法第373条)。抵当権は被担保債権に付従するため、債権が消滅すれば抵当権も当然に消滅します。よって占有を移転せず優先弁済を受けられるとする記述が正しいです。根拠:民法第369条・第373条。
一問一答
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