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区分所有法等出題頻度 2/3

敷地権

しきちけん

定義

登記簿上、専有部分と一体化され分離処分できないものとして登記された敷地利用権。

詳細解説

敷地権とは、不動産登記法上、区分建物の専有部分と分離して処分することができない敷地利用権を、登記によって専有部分と一体のものとして公示したものをいう(不動産登記法第44条第1項第9号)。敷地権である旨の登記がされると、敷地の権利についての登記は原則として建物(区分建物)の登記簿に記録され、専有部分の所有権の登記・移転や抵当権設定の効力が当然に敷地権にも及ぶ。これにより建物と敷地の権利関係が一体的に公示され、取引の安全と簡明化が図られる。

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よくある質問

Q. 敷地権とは何ですか?

A. 登記簿上、専有部分と一体化され分離処分できないものとして登記された敷地利用権。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: kangyo-kubun-g008