管理組合の運営出題頻度 2/3
先取特権
さきどりとっけん
定義
法律で定められた特定の債権について、債務者の財産から優先して弁済を受けられる担保物権。
詳細解説
先取特権は、特定の債権者が法律の規定により、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる権利である。区分所有法第7条では、管理組合が有する管理費などの債権について、債務者である区分所有者の区分所有権や建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められている。これにより滞納者の住戸を競売にかけるなどして、優先的に滞納管理費を回収する道が開かれている。ただし抵当権には劣後することがあり、実行には費用と手続を要するため、現実の回収には他の手段とあわせた判断が必要となる。(出典: 建物の区分所有等に関する法律第7条)
「先取特権」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
区分所有法上の先取特権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理費等の滞納がある専有部分を買い受けた特定承継人の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 先取特権とは何ですか?
A. 法律で定められた特定の債権について、債務者の財産から優先して弁済を受けられる担保物権。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。