管理組合の運営出題頻度 3/3
滞納管理費
たいのうかんりひ
定義
区分所有者が支払うべき管理費や修繕積立金を期限までに納付しない状態の債権。
詳細解説
滞納管理費は、区分所有者が納付すべき管理費や修繕積立金を支払わない場合に生じる管理組合の債権である。滞納が続くと組合の財政が悪化し、計画的な修繕に支障をきたす。回収にあたっては、督促状や内容証明郵便による催告、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの手段がある。区分所有法上の先取特権が認められ、住戸が売却された場合は特定承継人にも請求できる。請求権は権利を行使できることを知った時から五年で時効消滅しうるため、放置せず早期に法的手続をとる対応が重要である。(出典: 建物の区分所有等に関する法律、民法)
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区分所有法等
区分所有法上の先取特権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
先取特権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
区分所有法に基づく管理費等の滞納債権に対する先取特権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 滞納管理費とは何ですか?
A. 区分所有者が支払うべき管理費や修繕積立金を期限までに納付しない状態の債権。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。