問題
選択肢
- 1管理委託費は管理事務がすべて完了した契約終了時に一括して支払う
- 2管理組合は、委託業務費のうち定額委託業務費を、毎月、管理業者にあらかじめ定めた方法により支払い、それ以外の費用は各業務終了後に精算して支払う
- 3管理委託費は管理業者が立て替え、後日まとめて精算する
- 4管理委託費の支払時期は法令で毎年度末と定められている
正解
2. 管理組合は、委託業務費のうち定額委託業務費を、毎月、管理業者にあらかじめ定めた方法により支払い、それ以外の費用は各業務終了後に精算して支払う
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解説
標準管理委託契約書は、管理組合が管理業者に対して支払う管理委託費(委託業務費)について、その額および支払の時期・方法を定めるものとし、委託業務費のうち負担方法が定額で精算を要しない定額委託業務費は毎月所定の期日までに振込みで支払い、それ以外の費用は各業務終了後に精算して支払う旨を規定しています(第6条第2項・第3項)。継続的役務である管理事務の対価として、月ごとに支払うのが通常です。契約終了時の一括払いや管理業者の立替え、年度末の一括払いが原則とされるわけではありません。(根拠:標準管理委託契約書第6条)
一問一答
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