問題
選択肢
- 1管理委託費は管理業者が一方的にいつでも増額できる
- 2管理委託費は契約期間中いかなる事情があっても一切変更できない
- 3管理委託費は契約で定めた額によるが、契約締結後の法令改正に伴い変更する必要が生じたときは、管理組合と管理業者が協議の上、契約を変更することができる
- 4管理委託費の変更は管理組合の理事長が単独で決定できる
正解
3. 管理委託費は契約で定めた額によるが、契約締結後の法令改正に伴い変更する必要が生じたときは、管理組合と管理業者が協議の上、契約を変更することができる
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解説
標準管理委託契約書は、委託業務費の額を契約で定めたうえで(第6条)、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、管理組合と管理業者が協議の上、本契約を変更することができると定めています(第24条。消費税率等の改定があった場合は、委託業務費のうち消費税額等は改定後の額に変更されます)。また、契約に定めのない事項や疑義が生じた事項は、誠意をもって協議するものとされています(第26条第2項)。委託業務費は一方当事者が勝手に増減できるものではなく、当事者の協議・合意によって改定します。重要な契約条件の変更に当たるため、管理組合側では総会の決議を経るのが通常です。(根拠:標準管理委託契約書第6条・第24条・第26条)
一問一答
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