問題
選択肢
- 1滞納者が滞納額の一部を支払っても、残債務の時効には何の影響もない
- 2裁判上の請求をして確定判決によって権利が確定しても、時効は更新されない
- 3滞納者が滞納の事実を認めて一部を支払うなど債務を承認した場合、その時から新たに時効が進行を始める
- 4債務の承認があると時効期間は20年に延長される
正解
3. 滞納者が滞納の事実を認めて一部を支払うなど債務を承認した場合、その時から新たに時効が進行を始める
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解説
民法第152条は、権利の承認があったときは時効が更新され、その時から新たに時効期間が進行を始めると定めています。滞納者が滞納を認めて一部を支払う、支払猶予を求めるなどの行為は債務の承認に当たり、それまで経過した時効期間がリセットされます。また、裁判上の請求はその手続中は時効の完成を猶予し、確定判決等によって権利が確定したときに時効が更新されます(第147条)。強制執行等も更新事由です(第148条)。承認によって時効期間が20年に延びるわけではなく、更新後も従前と同じ期間(管理費なら5年)が進行します。(根拠:民法第152条、第147条)
一問一答
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