法令出題頻度 2/3
屋内貯蔵所
おくないちょぞうしょ
定義
屋内の場所において、容器に入った危険物を貯蔵・取扱う貯蔵所。独立した専用建物が原則。
詳細解説
屋内貯蔵所は床面積1,000m²以下、軒高6m未満が原則。壁・柱・床・梁を耐火構造とし、屋根は不燃材料で軽量とする(爆風を上に逃がすため)。容器積重ね高さは原則3m以下(第4石油類・動植物油類は4m以下)。
関連用語
よくある質問
Q. 屋内貯蔵所とは何ですか?
A. 屋内の場所において、容器に入った危険物を貯蔵・取扱う貯蔵所。独立した専用建物が原則。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。