法令出題頻度 2/3
屋外貯蔵所
おくがいちょぞうしょ
定義
屋外の場所で容器入りの危険物を貯蔵する貯蔵所。貯蔵できる危険物が限定される。
詳細解説
屋外貯蔵所で貯蔵できるのは、第2類のうち硫黄・引火性固体(引火点0度以上)、第4類のうち第1石油類(引火点0度以上)・アルコール類・第2〜4石油類・動植物油類に限られる。特殊引火物やガソリンの大半は貯蔵不可。さく等で囲み、保有空地が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 屋外貯蔵所とは何ですか?
A. 屋外の場所で容器入りの危険物を貯蔵する貯蔵所。貯蔵できる危険物が限定される。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。