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法令出題頻度 2/3

屋外貯蔵所

おくがいちょぞうしょ

定義

屋外の場所で容器入りの危険物を貯蔵する貯蔵所。貯蔵できる危険物が限定される。

詳細解説

屋外貯蔵所で貯蔵できるのは、第2類のうち硫黄・引火性固体(引火点0度以上)、第4類のうち第1石油類(引火点0度以上)・アルコール類・第2〜4石油類・動植物油類に限られる。特殊引火物やガソリンの大半は貯蔵不可。さく等で囲み、保有空地が必要。

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よくある質問

Q. 屋外貯蔵所とは何ですか?

A. 屋外の場所で容器入りの危険物を貯蔵する貯蔵所。貯蔵できる危険物が限定される。

Q. 危険物乙4試験での位置づけは?

A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法令 · ID: hourei-033