問題
消防法上の「製造所等」の区分として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1製造所と貯蔵所の2区分
- 2製造所・貯蔵所・取扱所の3区分
- 3製造所・貯蔵所・販売所・運搬所の4区分
- 4製造所・貯蔵所・取扱所・廃棄所の4区分
正解
2. 製造所・貯蔵所・取扱所の3区分
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解説
消防法上の「製造所等」は、危険物を製造する「製造所」、貯蔵する「貯蔵所」、製造以外の目的で取り扱う「取扱所」の3区分である。貯蔵所はさらに屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所の7種類に、取扱所は給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所の4種類に分かれる。誤答肢について、2区分とする肢は取扱所が欠けており、「運搬所」「廃棄所」という区分は消防法に存在しない架空のものである。「製造所・貯蔵所・取扱所の3区分」と「貯蔵所7種類・取扱所4種類」の内訳は、法令分野の出発点となる頻出知識である。
一問一答
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