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製造所等の区分難易度:

危険物取扱者乙種第4類 一問一答製造所等の区分 第82問

問題

製造所等を設置するときに必要な手続として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1所轄消防署長への届出
  2. 2市町村長等への届出
  3. 3市町村長等の許可
  4. 4都道府県知事の認可

正解

3. 市町村長等の許可

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解説

製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない(消防法第11条)。位置・構造・設備を変更する場合も同様に許可が必要である。許可を受けて工事を完了した後は完成検査を受け、完成検査済証の交付を受けてからでなければ使用を開始できない。誤答肢の「届出」では足りず、設置は許可事項である点が最重要である。所轄消防署長への届出や都道府県知事の認可という手続は存在しない(消防本部を置かない区域では都道府県知事が「市町村長等」として許可を行う)。「設置・変更=許可」「品名数量変更・譲渡・廃止等=届出」という許可と届出の区別は乙4法令で毎回問われる頻出事項である。

一問一答

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