問題
消防法で定める「危険物」の定義として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常温で気体である可燃性物質
- 2消防法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ性状を有するもの
- 3高圧ガス保安法に定める可燃性ガス
- 4毒物及び劇物取締法に定める毒物・劇物すべて
正解
2. 消防法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ性状を有するもの
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解説
消防法第2条第7項により、危険物とは「別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性状欄に掲げる性状を有するもの」と定義される。別表第1は第1類から第6類まで類別し、それぞれ酸化性固体・引火性液体などの性状で区分している。常温で気体の可燃性物質やプロパン等の高圧ガスは高圧ガス保安法の規制対象であり、消防法の危険物には含まれない。毒物・劇物も毒物及び劇物取締法の対象で、別表第1に該当しない限り危険物ではない。消防法の危険物は常温(20℃)で固体または液体のみという点が頻出であり、「気体は危険物に含まれない」と覚えることが乙4法令の出発点となる。
一問一答
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