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製造所等の区分難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答製造所等の区分 第100問

問題

販売取扱所の構造に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1建築物の任意の階に設置できる
  2. 2建築物の1階に設置する
  3. 3地階に設置する
  4. 4屋外専用とする

正解

2. 建築物の1階に設置する

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解説

販売取扱所は建築物の1階に設置しなければならない。火災時の避難や消火活動を容易にするためであり、「建築物の1階に設置する」が正解である。誤答肢の「任意の階」や「地階」への設置は認められず、屋外に設ける施設区分でもない。店舗部分は壁を準耐火構造とするなど建物の他の用途部分との区画・構造の基準が定められ、危険物を配合する室を設ける場合は床面積6m²以上10m²以下とするなどの規定もある。「販売取扱所=建築物の1階限定」という設置階の制限は、第1種(指定数量の倍数15以下)・第2種(15超40以下)の区分とあわせて販売取扱所分野の二大頻出ポイントであり、セットで覚えておきたい。

一問一答

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