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製造所等の区分難易度:

危険物取扱者乙種第4類 一問一答製造所等の区分 第99問

問題

販売取扱所の区分として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1指定数量倍数15以下=第1種、15超40以下=第2種
  2. 2指定数量倍数10以下=第1種、10超30以下=第2種
  3. 3指定数量倍数20以下=第1種、20超50以下=第2種
  4. 4販売取扱所には区分はない

正解

1. 指定数量倍数15以下=第1種、15超40以下=第2種

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解説

販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う施設であり、指定数量の倍数が15以下のものを第1種販売取扱所、15を超え40以下のものを第2種販売取扱所として区分する。よって「15以下=第1種、15超40以下=第2種」が正解である。誤答肢の10・30、20・50という数値の組合せは法令の定めになく、「区分はない」も誤りである。塗料店や燃料店などが典型例で、倍数40を超える規模の販売は販売取扱所としては認められない。第1種より第2種の方が取り扱う量が多い分、壁・床・はり・天井等の構造基準が厳しくなる。「15と40」という境界値は販売取扱所分野で最頻出の数値であり、確実に暗記しておく必要がある。

一問一答

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