問題
製造所等の変更工事中に、変更工事に係る部分以外の部分を仮に使用しようとする場合の手続として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1届出のみで仮使用できる
- 2市町村長等の承認を受けて仮使用する
- 3都道府県知事の許可を受ける
- 4仮使用は一切認められない
正解
2. 市町村長等の承認を受けて仮使用する
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解説
製造所等の位置・構造・設備を変更する工事中に、変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部を使用したい場合は、市町村長等の承認を受けて仮使用することができる(消防法第11条第5項ただし書)。よって「市町村長等の承認」が正解である。誤答肢の「届出のみ」では足りず、都道府県知事の許可という手続も誤りであり、「一切認められない」も仮使用承認制度の存在に反する。注意すべきは、仮使用できるのは変更工事に係る部分「以外」であり、工事中の部分そのものは完成検査に合格するまで使用できない点である。手続の種類として「設置・変更=許可」「仮使用=承認」「品名数量変更等=届出」という三分類で問われるのが定番であり、仮使用=承認という組合せは頻出である。
一問一答
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