問題
選択肢
- 1同一の貯蔵所では一切貯蔵できない
- 2原則として同一の貯蔵所内に類を異にする危険物を貯蔵してはならないが、政令で定める一定の場合は可能
- 3異なる類でも自由に同一場所で貯蔵できる
- 4異なる類でも10m離せば自由に貯蔵できる
正解
2. 原則として同一の貯蔵所内に類を異にする危険物を貯蔵してはならないが、政令で定める一定の場合は可能
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解説
消防法令上、類を異にする危険物は原則として同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所では同一の室)で貯蔵してはならない。性質の異なる危険物が混在すると、混触による発火・発熱や、火災時に適応する消火方法が異なることによる消火活動の混乱を招くためである。ただし屋内貯蔵所・屋外貯蔵所において、類ごとにとりまとめて貯蔵し、かつ相互に1m以上の間隔を置く場合には、規則で定める一定の組合せに限り同時貯蔵が認められる。一切貯蔵できないわけではなく、自由に貯蔵できるわけでもないため他の肢は誤りである。「原則禁止・例外は1m以上の間隔と特定の組合せ」という原則と例外の構造が頻出ポイントである。
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