問題
選択肢
- 11m以下
- 22m以下
- 33m以下
- 46m以下
正解
3. 3m以下
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解説
危険物の規制に関する規則により、屋内貯蔵所・屋外貯蔵所で容器を積み重ねて貯蔵する場合の高さは原則3m以下と定められている。ただし第3石油類・第4石油類・動植物油類のみを収納する容器は4m以下、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は6m以下まで認められる。高く積みすぎると荷崩れによる容器の破損・漏えいの危険が増し、火災時の消火活動にも支障が生じるためである。1m以下や2m以下という制限ではなく、6m以下はあくまで機械荷役構造の容器に限られた特例である点に注意する。「原則3m・第3石油類/第4石油類/動植物油類は4m・機械荷役容器は6m」の3段階は貯蔵基準の頻出数値であり、例外の条件まで正確に覚えること。
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正答率 85%
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