問題
選択肢
- 1危険物の温度が55℃を超えないよう必要な措置を講じる
- 2常時20℃以下に冷却する
- 3温度管理は不要である
- 4冬季は10℃以下に保つ
正解
1. 危険物の温度が55℃を超えないよう必要な措置を講じる
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解説
危険物の規制に関する政令第26条第1項第3号の3により、屋内貯蔵所で容器に収納して貯蔵する危険物は、温度が55℃を超えないように必要な措置を講じなければならない。温度が上昇すると液温の上昇により可燃性蒸気の発生量が増え、容器の内圧上昇による破損・漏えいの危険も高まるためで、直射日光の当たる場所や熱源の近くを避けて貯蔵する。55℃は夏季の倉庫内等で現実に到達しうる温度として設定された基準であり、常時20℃以下への冷却や冬季に10℃以下へ保つことまでは求められていない。温度管理が不要とする肢は論外である。「55℃を超えない」という数値は貯蔵基準の頻出事項であり、他の基準値との混同を狙った出題もあるため確実に記憶しておくこと。
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