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製造所等の区分難易度: 2026年度

危険物取扱者乙種第4類 予想問題製造所等の区分 第7問

問題

販売取扱所に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1第1種販売取扱所は指定数量の倍数が10以下、第2種販売取扱所は10を超え40以下である。
  2. 2第1種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下、第2種販売取扱所は15を超え40以下である。
  3. 3第1種販売取扱所は指定数量の倍数が20以下、第2種販売取扱所は20を超え50以下である。
  4. 4第1種・第2種ともに指定数量の倍数の制限はないが、店舗の床面積による区分である。
  5. 5第1種販売取扱所は指定数量の倍数が5以下、第2種販売取扱所は5を超え30以下である。

正解

2. 第1種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下、第2種販売取扱所は15を超え40以下である。

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解説

販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う施設であり、指定数量の倍数が15以下のものを第1種販売取扱所、15を超え40以下のものを第2種販売取扱所という。したがって肢2が正しい。肢1・3・5の数値はいずれも法令の区分と異なり、肢4のように床面積で区分する制度でもない。販売取扱所は建築物の1階に設置しなければならず、塗料店・燃料店などが典型例である。危険物の配合は基準に適合した配合室で行う。取り扱う量が多い第2種は、壁・床・天井等の構造基準が第1種より強化されている。「第1種=15以下、第2種=15超40以下」という倍数と「設置は1階のみ」という制限の組み合わせは販売取扱所の最頻出ポイントであり、給油取扱所など他の取扱所の区分とあわせて押さえておきたい。

一問一答

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