A概算保険料(徴収法15条)
概算保険料は保険年度の開始時(または保険関係成立時)に、当該年度に使用する全労働者に支払う賃金総額の見込額に労働保険料率を乗じて算定し、保険年度の6/1から7/10までに申告納付する前払いの保険料(徴収法15条)。継続事業では原則として前年度確定賃金と同水準で見込むが、賃金見込額が前年度の2倍を超え、かつ概算保険料との差額が13万円以上となる場合は「増加概算保険料」を30日以内に申告納付(徴収法16条)。概算保険料が40万円(労災・雇用片方のみ加入は20万円)以上の場合は7/10・10/31・1/31の3期に延納(分納)が可能。
年度開始時の見込額×保険料率で算定
40万円以上で3期延納(7/10・10/31・1/31)
増加概算は賃金2倍超かつ差額13万円以上