A法定免除(国年法89条)
法定免除は国年法89条に基づき、第1号被保険者が一定の事由に該当する期間につき、申請を要せず保険料が当然に免除される制度。事由は①障害基礎年金または厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付等(2級以上)の受給権者、②生活保護法による生活扶助の受給者、③国立ハンセン病療養所等の入所者の3類型。該当した日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までが免除対象。所得要件はなく、事由該当で自動的に全額免除となるが、市町村長への届出は必要(14日以内)。免除期間は老齢基礎年金額に1/2(国庫負担相当。2009年3月以前の期間は1/3)反映され、10年以内であれば追納が可能(免除期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納は加算額あり)。
障害年金2級以上・生活保護生活扶助・ハンセン病療養所入所者
所得要件なし、事由該当で自動全額免除
老齢基礎年金は2009年4月以降の期間なら1/2、2009年3月以前なら1/3反映、10年以内追納可