労働一般・社会保険一般常識出題頻度 2/3
確定給付企業年金法
かくていきゅうふきぎょうねんきんほう
定義
事業主が労働者と給付内容を約束しあらかじめ定められた給付を支給する企業年金制度を定める法律(平成13年法律50号)。
詳細解説
確定給付企業年金法は、規約型(事業主と信託会社等が契約)と基金型(企業年金基金を設立)の2類型を規定する。給付額があらかじめ確定しており、運用リスクは事業主が負う点でDC(確定拠出年金)と異なる。加入者は原則厚生年金被保険者で、規約承認・財政検証(少なくとも5年に1回)・積立義務(責任準備金以上)等が課される。給付は老齢給付金(5年以上有期又は終身)・脱退一時金・障害給付金・遺族給付金。掛金は事業主負担が原則で、規約の定めにより加入者拠出も可能(生命保険料控除)。厚生年金基金からの移行先として広く活用される。
関連用語
よくある質問
Q. 確定給付企業年金法とは何ですか?
A. 事業主が労働者と給付内容を約束しあらかじめ定められた給付を支給する企業年金制度を定める法律(平成13年法律50号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。