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国民年金法出題頻度 2/3

保険料の納付期限

ほけんりょうののうふきげん

定義

国民年金保険料を納付すべき期限。原則として翌月末日までに前月分を納付し、納付期限を超えると2年間の時効により納付不能となる。

詳細解説

国民年金法91条により、保険料は翌月末日までに納付しなければならない(例:4月分は5月末日が納付期限)。期限後でも2年以内であれば後納可能だが、2年を経過すると時効により納付できなくなる(102条4項)。なお過去の特例で5年・10年の後納制度が時限的に設けられたが、現行は原則2年。督促状による督促を受けると時効が中断される。延滞金は督促状指定期限後に発生し、年率は変動する。納付できない場合は速やかに免除・納付猶予を申請することで未納扱いを回避できる。

関連用語

よくある質問

Q. 保険料の納付期限とは何ですか?

A. 国民年金保険料を納付すべき期限。原則として翌月末日までに前月分を納付し、納付期限を超えると2年間の時効により納付不能となる。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 国民年金法 · ID: kokunen-015